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岐阜地方裁判所 昭和46年(行ウ)7号 判決 1976年8月30日

原告 鎌田俊寛 ほか一一六名

被告 付知営林署長 ほか一名

訴訟代理人 樋口哲夫 北島詔三 高崎武義

主文

一  被告付知営林署長が、昭和四六年一月三〇日付で、別紙当事者目録記載原告番号1ないし61の原告鎌田俊寛ら六一名に対して行なつた、それぞれ「一か月間処分当日における主たる職種の格付け賃金に標準作業日数を乗じた額の一〇分の一を減給する。」旨の懲戒処分は、いずれもこれを取り消す。

二  被告小坂営林署長が、同日付で、同目録記載原告番号62ないし117の原告田中義一ら五六名に対して行なつた、それぞれ「一か月間処分当日における主たる職種の格付け賃金に標準作業日数を乗じた額の一〇分の一を減給する。」旨の懲戒処分は、いずれもこれを取り消す。

三  訴訟費用は、被告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判 <省略>

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

別紙当事者目録記載原告番号(以下原告番号という。)1ないし61の原告らは、被告付知営林署長に、原告番号62ないし117の原告らは、被告小坂営林署長にそれぞれ任用され、付知営林署及び小坂営林署内において、国有林野事業に従事するとともに全林野労働組合(以下全林野という。)に加入し、それぞれ付知営林署分会(以下付知分会という。)、小坂営林署分会(以下小坂分会という。)を組織している。

被告営林署長らは、いずれも名古屋営林局長の命を受けて国有林野事業を執行するものであり、被告付知営林署長は、原告番号1ないし61の原告らの、被告小坂営林署長は、原告番号62ないし117の原告らの各任免権者である。

2  本件懲戒処分

(一) 被告付知営林署長は、昭和四六年一月三〇日付で、原告番号1ないし61の原告らに対し、被告小坂営林署長は、同日付で、原告番号62ないし117の原告らに対し、それぞれ「一か月間処分当日における主たる職種の格付け賃金に標準作業日数を乗じた額の一〇分の一を減給する。」旨の懲戒処分を行なつた。

(二) 右処分理由は、原告らに交付された懲戒処分書、処分説明書によれば、原告らが、後記「職場放棄」に参加した行為が、国家公務員としてはなはだ不都合な行為であるから、国家公務員法(以下国公法という。)八二条により懲戒処分に付するとするものであつた。

3  本件争議行為

(一)現在国有林野事業には法律で定められた定員内職員のほか、常用作業員、定期作業員、臨時作業員と称する極めて多数の定員外職員すなわち臨時職員が雇用されている。

右臨時職員は、現業である国有林野事業の基幹要員でありながら、その身分が不安定なことはもとより、賃金、諸手当、休暇等労働条件全般について定員内職員とは常識を絶する差別がなされてきた。

(二)全林野は、結成以来国有林野事業で働く労働者の労働条件処遇の改善とともに、右のような不当な差別撤廃を要求して、林野庁とねばり強い交渉を重ねてきた。

その結果林野庁との間に昭和四一年三月二五日には「雇用安定等に関する議事録抄」(以下三・二五確認という。)、同年六月三〇日には「雇用安定等について」(以下六・三〇確認という。)と題する二つの確認をかわした。

三・二五確認には、国有林経営の基本姿勢について直営直ようを原則として、これを積極的に拡大し、雇用の安定化を約束したものであり、六・三〇確認は、臨時雇用制度の抜本改善による雇用の安定化を約束したものである。

(三) 右の二確認は、全林野と林野庁との間の労働協約であるから、林野庁は、速かに右の二つの確認事項を具体的に実施する責を負つている。

全林野は、右協約の締結以来、毎年、団体交渉の度ごとに、右確認事項の具体的実施をねばり強く要求してきた。

しかるに、林野庁は、前記確認事項の存在を無視し、全林野に対して誠意ある回答を示さないばかりか、その実施を要求する全林野のたたかいに対して、大量の組合員に対する懲戒処分をもつてこたえ、昭和四五年七月には、前記確認事項の方向とは逆行して、労働条件を更に切り下げ、新しい差別を職場に持ち込み、人員削減や合理化に道をひらくため、重大な内容の提案をなした。

(四) 全林野は、林野庁の右不当な新提案に対して、組織を挙げてたたかうことを決意し、右新提案を撤回させ、前記協約の方向に則つた新提案を出させるため、昭和四五年七月以来中央・地方において幾度となく当局と交渉を重ねてきた。

ところが、林野庁は、右の団体交渉においても、全く誠意ある態度を示さないので、全林野は、臨時雇用制度の抜本的改善、常勤制度確立を要求してたたかうため、昭和四五年一二月一一日全国で六七分会、四、二五五名に対し、半日拠点「職場放棄」を実行するよう指令した。

右指令を受けた原告らは、全林野名古屋地方本部(以下名古屋地本という。)の指導のもとに、同日午前七時三〇分から正午まで半日の「職場放棄」を実行した。

4  本件懲戒処分の違憲、違法性 <省略>

5  そこで原告らは、昭和四六年二月三日人事院に対して審査請求をなしたが、右審査請求があつた日から三か月を経過しても裁決がない。

6  よつて、原告らは被告らに対し、本件懲戒処分の取消を求める。

二  請求原因に対する認否 <省略>

三  被告らの主張

1  原告らの勤務する営林署の概況<省略>

2  原告らの勤務関係

(一) 雇用区分

いずれも常用作業員である。

(二) 職種

原告番号1ないし3、9ないし13、17、19、21、22、26ないし38、40、41、43ないし45、47、55ないし57、59ないし61、63、70、72ないし77、79、80、85ないし92、94、96、98、105、109ないし111、113ないし116の原告らは生産手、同番号4、8、20、23ないし25、39、50、62、93、97、117の原告らは土木手、同番号5ないし8、14ないし16、42、46、48、49、51、52ないし54、58、66ないし68、71、78、81ないし84、95、99ないし104、106、107、112の原告らは造林手、同番号64、65、106の原告らは電工である。

3  本件争議行為の背景 <省略>

4  本件争議行為の概要

(一) 団体交渉の経緯と本件争議行為

本件争議行為は、作業員の処遇改善、雇用安定等に関し、現下の諸情勢のもとにおいて、林野庁限りではいかんともし難い数多くの諸要求を掲げてその早期実現を迫り、その解決に尽力した林野庁の誠意と努力を無視もしくは過小評価し、労使交渉の経過と関係なく、第二一回定期全国大会以降の闘争スケジユールに沿つて決行されたもので、ILOの結社の自由委員会が指摘している違法な争議行為であることは明白である。

(二) 本件争議行為に対する全林野の取り組み及び当局の措置

(1) 全林野は、昭和四五年七月、福島市で開催した第二一回定期全国大会において、七〇年度運動方針の一つとして掲げた「臨時雇用制度を抜本的に改善し、常用化、雇用安定、差別処遇を改善するたたかい」のうち、とりわけ、「常勤性確立」のたたかいを最重点課題とし、七月末の当局の回答の結果によつては、秋、年末、春闘において最大限のストライキでたたかうことを決定した。

(2) 全林野は、林野庁の七月提案ののち、昭和四五年一一月一六、一七日、第四九回中央委員会を開催し、前記福島大会決定をさらに具体化し、同年一二月一一日に第一次半日スト(本件ストライキ)を、同月一八日に第二次半日ストを行なう旨決定し、かつ、闘争宣言を発した。

(3) その後、全林野は、前記第四九回中央委員会の決定に基づき、同年一一月一九日、「常勤性確立要求のための半日ストライキ反復体制を確立せよ」との準備指令を発し、一二月五日、全国戦術会議を開き、右半日ストの具体的戦術を決定し、同月八日、右決定を受けて、全地本六七分会において半日の拠点ストライキ(第一波一二月一一日、第二波一二月一八日)を実施するようスト突入指令を出し、その旨の「ストライキ宣言」を発表した。

(4) 右のような状況の中で当局は、中央はもちろん、各営林局署においても誠心誠意交渉に応じるとともに、当局の意のあるところを説明して、ひたすら組合側の自重を要望し、最後には文書をもつて警告するなどしたが、組合側は、一顧だにせず、一二月一一日、全営林局六七営林署において約四、〇〇〇名が参加して、平均四時間にわたる本件争議行為を実施した。

(5) 原告らの本件争議行為は、全林野の指令に基づき、名古屋地本の直接指導のもとに、名古屋営林局長、付知、小坂、岡崎営林署長の再三にわたる警告等を無視し、付知、小坂、岡崎(これは訴外)において、二七一名が参加して約四時間にわたり行なわれたものである。

(6) 付知分会は、昭和四五年一二月八日、「一二月一一日と同月一八日の二回にわたり半日のストライキを実施する」旨の宣告文を掲示したので、当局は、同分会に対し、一二月九日に、右一一日の半日ストを中止するよう文書による警告を行ない、かつ、林野庁長官の発する「職員の皆さんへ」と題する文書を掲示して、職員がストライキに参加しないよう自重を求めたが、右警告等にもかかわらず、付知分会に所属する原告らは、同年一二月一一日、岐阜県恵那郡付知町の水無神社社務所において、向畑茂地本書記長の直接指導のもとに、違法な職場放棄集会に参加し、始業時である午前七時三〇分または同八時を経過してもなんら正当業時である午前七時三〇分または同八時を経過してもなんら正当な理由なくして就労しようとしなかつた。そこで、当局は、右集会現場に臨み、原告らに対し、再三にわたり勤務につくよう命令したが、原告らはこれを無視し、右集会を、解散時である午前一〇時五分ころまで継続、もつて、原告らは、右集会を解散して原告らの作業現場へ復帰するまで、四時間にわたつて職務を放棄したが、右原告らのうち、東白川担当区勤務である原告番号49、51ないし54、58らの原告は、午前七時三〇分から同一一時三〇分までの、その余の原告らは、午前八時から正午までの各四時間にわたる職務放棄であつた。

(7) 小坂分会においては、前記付知分会におけると同様の宣言文の掲示し、当局もまた同様の警告、文書掲示をしてその自重を求めたにもかかわらず、小坂分会の所属する原告らは、同年一二月一一日、岐阜県益田郡小坂町大字落合の落合倶楽部において、駒田伝雄地本委員長の直接指導のもとに、違法な職場放棄集会に参加し、始業時である午前七時四五分または同八時を経過してもなんら正当な理由なくして就労しようとしなかつた。そこで、当局は、右集会現場に臨み、原告らに対し、再三にわたり勤務につくよう命令したが、原告らはこれを無視し、右集会を解散時である午前一〇時五分ころまで継続し、もつて、原告らは、右集会を解散して原告らの作業現場へ復帰するまで、四時間にわたつて職務を放棄したが、右原告らのうち営林署本署勤務である原告番号64、65、108および小坂貯木場勤務である原告番号63、69、85ないし87、98、109、110、111、114の原告らは、午前八時から正午までの四時間、その余の原告らは、午前七時四五分から同一一時三〇分までの三時間四五分にわたる職務放棄であつた。

5  本件争議行為による義務の阻害状況と処分の概要

(一) 本件争議行為による業務の阻害状況

本件争議行為に参加して、当日の職務を放棄した者の職種別人員は、別表一のとおりであり、これらの者が、全員それぞれ別表二の始業時刻から午前中の半日にわたり出勤しなかつたため、その間、当日、付知、小坂両営林署所属の原告らによつて遂行されることを予定していた諸業務(別表二「当日の作業予定」のとおり。)は完全に麻ひ状態に陥り、その結果、両営林署における国有林野事業の正常な運営が阻害されたのであり、これを平常の作業状況から推定して量的に算出すれば、別表三のとおりとなる。

(二) 本件懲戒処分の概要

被告らは、原告らの行なつた前記職務放棄が、公労法一七条一項によつて禁止された争議行為に該当し、かつ、国公法九六条一項、九八条一項、九九条及び一〇一条一項にそれぞれ違反する行為であり、同法八二条各号に該当すると判断し、原告らの処分当日における主たる職種の格付賃金に、処分当月の標準作業日数二四日を乗じて得られる額を俸給月額とみなし、それぞれその一〇分の一を減給する処分をなしたものである。

なお、右標準作業日数とは、当該月(暦月)の日数から、当該月の週休日(日曜日)日数及び作業休日を控除したもので、国有林野事業においては、定員外職員の諸手当等を算定する際に通常用いている方法である。

6  本件懲戒処分の適法性 <省略>

四  被告らの主張に対する認否 <省略>

第三証拠 <省略>

理由

一  当事者及び本件懲戒処分について

請求原因1、2については、当事者間に争いがない。

二  審査請求について

請求原因5については、当事者間に争いがない。

三  本件争議行為及びこれに至るまでの経緯について

請求原因3(本件争議行為)のうち、国有林野事業には、法律に基づき、いわゆる定員内職員及び定員外職員が任用されており、後者の中には、常用作業員、定期作業員、臨時作業員が含まれていること、全林野と林野庁との間に組合員の労働条件、処遇に関する事項について交渉が行なわれてきたこと、「雇用安定等に関する議事録抄」及び「雇用安定等について」が、原告ら主張の日に確認されたこと、全林野が右確認後、林野庁に対し、右確認の具体的実施を要求して団体交渉を行なつてきたこと、昭和四五年七月に林野庁が全林野に対し、「雇用区分の改正について」と題する非公式提案をなしたこと(但し、右提案の内容は、原告ら主張のようなものではない。)、右非公式提案後、これに関する団体交渉が行なわれたこと、全林野が、昭和四五年一二月一一日六七分会所属組合員に対し、半日拠点「職場放棄」を実行するよう指令したこと、右指令に基づき、原告らが、名古屋地本の指導のもとに、同日始業時から半日にわたり「職場放棄」を実行したことについては、当事者間に争いがない。

また、被告らの主張1(原告らの勤務する営林署の概況)及び同2(原告らの勤務関係)については、当事者間に争いがなく、同3(本件争議行為の背景)(一)(国有林野事業に従事する作業員の労働条件の概要)(1)(処遇改善等の変せんの概要)のうち、労働条件の向上と近代化を推進してきたとする点を除き、その余の点については、当事者間に争いがなく、同(2)(国有林野事業における雇用制度)(イ)(作業員の法律制度上の地位)のうち、定員内職員と定員外職員とに分れている点については、当事者間に争いがなく、同(3)(作業員の賃金、休日、休暇等の制度)のうち、各法令、協約等が存在する点については、その実態の点を除き、当事者間に争いがなく、同(二)(いわゆる二確認)のうち、(1)(三・二五確認の発生)及び(2)(雇用安定等(いわゆる「六・三〇確認」))については、当事者間に争いがなく、同(3)(結び)のうち、二確認が、雇用安定等に関し、基本的な考え方を表明している点については、その主張のような制約があるとする点を除き、当事者間に争いがなく、同日(二確認をめぐる労使の交渉と改善の実態)(1)(二確認に基づく全林野の具体的要求とこれに対する当局の回答)のうち、全林野が、差別撒廃要求をした点については、当事者間に争いがなく、同(2)(雇用安定、常用化等)のうち、ある程度常用化等がなされた点及び交渉経過の大要については、当事者間に争いがなく、同(3)(処遇改善)のうち、ある程度改められた点については、当事者間に争いがなく、同(4)(臨時的雇用制度の抜本的改善)のうち、交渉経過の大要及び七月提案があつた点については、当事者間に争いがなく、同4(本件争議行為の概要)(二)(本件争議行為に対する全林野の取り組み及び当局の措置)のうち、(1)ないし(3)については、当事者間に争いがなく、同(4)のうち、全営林局六七営林署において約四、〇〇〇名が参加して、平均四時間にわたる本件争議行為を実施した点については、当事者間に争いがなく、同(5)のうち、警告等の点を除き、その余の点については、当事者間に争いがなく、同(6)のうち、付知分会が、被告ら主張のごとき宣言文を掲示し、当局が、同主張のごとき文書を掲示した点、付知分会に所属する原告らが、被告ら主張の場所において、同主張の書記長の指導のもとに、職場集会を開き、同主張の間就労せず、かつ、右集会を継続した点については、当事者間に争いがなく、同(7)のうち、小坂分会が、被告ら主張のごとき宣言文を掲示し、当局が、同主張のごとき文書を掲示した点、小坂分会に所属する原告らが、被告ら主張の場所において、同主張の委員長の指導のもとに、職場集会を開き、同主張の間就労せず、かつ、右集会を継続した点については、当事者間に争いがない。

<証拠省略> 及び前記当事者間に争いのない事実によれば、次の各事実が認められる。

原告らは、被告らから雇用されている常用作業員であり、生産手、土木手、造林手、電工に分れてそれぞれ就労していたものである。ところで、国有林野事業は、昭和二二年にいわゆる林政統一が実現し、国有林野事業特別会計制度が創設されて新発足し、現在の作業員に当る者は、同二三年の改正国公法により、一般職の国家公務員となつたが、処遇については法的規制が明確でなく、実態としても不統一であつたので、同二五年に「営林局署労務者取扱規程」を同二六年に「営林局署労務者処遇規程」をそれぞれ制定し、作業員の労働条件全般について、全国統一的な基準を明らかにした。その後、昭和二八年一月から、国有林野事業に公労法が適用され、同年一月一日、林野庁は、労働組合との間において「労働条件の暫定的取扱に関する協定」を締結し、同二九年三月に「定員外職員の雇用区分、雇用基準及び解雇の場合に関する覚書」を締結し、同三〇年四月に、労働基準法に基づき、国有林野事業「職員」及び「作業員」各就業規則を制定し、公労法適用下における労働条件の統一的基準を設定し、また、作業員の賃金については同三二年一〇月に「国有林野事業の作業員の賃金に関する労働協約」を締結し、同三六年九月には、これを一部改正した協約を締結した。また、雇用制度については、同四四年四月に「定員外職員の雇用区分、雇用基準及び試用期間に関する覚書」を締結し、右雇用区分として、常用作業員、定期作業員、臨時作業員の三つを規定して現在に至つている。

国有林野事業に従事する職員は、定員内職員(定員法によつて任用された職員)と定員外職員(作業員)とに分れており、定員内職員は、常勤職員として、作業員は、非常勤職員として、ともに国公法の適用を受けているが、作業員の採用については、定員内職員と異なり、人事院の実施する競争試験または選考のいずれにもよらずに、任命権者が、人事院規則八一四に基つき採用しており、また、営利企業の役員との兼業が許されているなどの面についても異なつた取り扱いがなされている。

ところで、林野庁の立場としては、右のように定員外職員が置かれているのは、事業の主体が森林経営であることから、事業量の変動、季節的制約及び事業実行形態の変動等に対応する必要労働量の供給を基本としているためであり、殊に本件付知、小坂各営林署管内にあつては、冬期間の凍土、積雪などの関係で、年間を通じて事業を継続することが難しいとしつつも、常用作業員については、事実上期間の定めのないものとし、定期作業員についても、雇用期間の延長等を図つてきたとするものであつた。

次に、国有林野事業に従事する職員には公労法が適用され、労働条件について団体交渉ができることになつたため、その給与等については給特法が適用され、定員内職員、作業員とも、それぞれ給与、賃金に関する労働協約が締結されており、その他旅費や雇用中断期間中の定期作業員に対する退職手当、失業保険金の各支給も行なわれており、休日、休暇等については、作業員就業規則、昭和四四年四月に林野庁と全林野との間で締結された「国有林野事業の作業員の週休日及び作業休日に関する覚書」によつて実施されている。

ところで、林野庁は、昭和四一年三月二五日に「国有林の経営の基本姿勢として、直営、直ようを原則として、これを積極的に拡大し、雇用の安定を図ることを前提として検討し、なお、通年化については、努力する。」旨の方針を表明し、同年六月三〇日に「雇用の安定については、林業基本法第一九条ならびに三月二五日表明した方針の趣旨に基づき、従来の取り扱いを是正して、基幹要員の臨時的雇用制度を抜本的に改めるという方向で雇用の安定を図る考えである。この基本的な姿勢に立つて、さし当りの措置としては、生産事業の通年化による通年雇用の実現、事業実施期間の拡大、あるいは各種事業の組み合せによる雇用期間の延長などによつて雇用の安定を図る考えである。あわせて、福祉厚生面の拡充あるいは労働災害防止の措置などについても、積極的に推進したい考えである。なお、これらの具体化に当つては、労働組合と十分に協議話し合いを行ない意思の疏通を図りながら円滑に進めていく考えである。」旨の方針を表明し、右二つの表明を全林野との間で確認したのがいわゆる二確認と呼ばれるものである。

右二確認に沿つて全林野は、昭和四二年一〇月にいわゆる差別撤廃要求を林野庁に示したが、林野庁は、これに対し、同年一一月に臨時的雇用制度の抜本的改善の検討には相当の日時を要する旨回答した。

ところで、林野庁は、昭和四一年から同四五年までに、累計九、九一〇名を常用化し、また、名古屋営林局において、同四一年度から同四五年度までに累計三二〇名(そのうち、付知営林署五〇名、小坂営林署三九名)を常用化し、さらに、雇用期間延長については、その雇用延長平均日数につき、付知営林署において、同四三年度一〇・七日、同四四年度一七・七日、小坂営林署において、同四二年度二・八日、同四三年度八・四日、同四四年度八・五日、同四五年度三・三日と長期化し、また、全林野が、前記差別撤廃要求の中で要求した機械要員については、同四一年度から同四三年度までに、計二七二三名の常用作業員を定員化し、祝日特別給、生理休暇、忌引についても手あてをし、同四四年四月には、その覚書において、常用、定期作業員となるための資格要件である、前年度の勤務実績を廃止するなどし、その他、寒冷地特別給を認めるなどした。

前記二確認以後、全林野と林野庁との間において交渉が重ねられる過程において、右にみたような措置があつたが、臨時的雇用制度等の抜本的改善については容易に満足できる結果が得られずにいたところ、林野庁は、昭和四五年七月に、全林野に対し、現行の常用、定期、臨時という区分を、基幹作業員(通年及び有期)と臨時作業員とに改め、基幹作業員の資格要件を定め、同作業員を経験年数、技能、年齢その他一定の選考基準により、現行の常用、定期各作業員の中から任用し、基幹作業員の処遇については、国公法上の常勤職員として取り扱い、基幹作業員になれなかつた者に対しても従前の処遇を保障する、とする、いわゆる七月提案を行なつた。

右提案に対し、全林野は、右提案は新たな差別を持ち込むものであり、林野庁には誠意ある態度がみられないとして、当事者間に争いのない前記被告らの主張4(二)(1)ないし(3)の各過程を経て、スト突入指令を出し、その旨の「ストライキ宣言」を発表し、右指令に基づき、名古屋地本の直接指導のもとに、付知、小坂、岡崎(訴外)各分会において二七一名が本件争議行為を行なつたものであるが、そのうち付知分会においては、昭和四五年一二月八日「一二月一一日と同月一八日の二回にわたり半日のストライキを実施する」旨の宣言文を掲示したので、当局は、同分会に対し、同月九日に、右一一日の半日ストを中止するよう文書による警告を行ない、かつ、林野庁長官の発する「職員の皆さんへ」と題する文書を掲示して、職員がストライキに参加しないようその自重を求めたが、付知分会に所属する原告らは、同年一二月一一日、岐阜県恵那郡付知町の水無神社社務所において、向畑名古屋地本書記長の直接指導のもとに、集会に参加し、始業時である午前七時三〇分または同八時を経過しても就労しなかつたので、当局は、右集会現場に臨み、右原告らに対し、再三にわたり勤務につくよう命令したが、原告らは、右集会を、解散時である午前一〇時五分ころまで継続し、解散して右原告らの作業現場へ復帰するまで、別表二の一の各始業時刻から各四時間にわたり職務を放棄し、小坂分会においては、前記付知分会におけると同様の宣言文を掲示し、当局もまた同様の警告、文書掲示をしてその自重を求めたが、小坂分会に所属する原告らは、同年一二月一一日、岐阜県益田郡小坂町大字落合の落合倶楽部において、駒田名古屋地本委員長の直接指導のもとに、集会に参加し、始業時である午前七時四五分または同八時を経過しても就労しなかつたので、当局は、右集会現場に臨み、右原告らに対し、再三にわたり勤務につくよう命令したが、原告らは、右集会を、解散時である午前一〇時五分ころまで継続し、解散して右原告らの作業現場へ復帰するまで、別表二の二の各始業時刻から、営林署本署勤務である原告番号64、65、108及び小坂貯木場勤務である原告番号63、69、85ないし87、98、109ないし111、114の原告らは正午までの四時間、その余の原告らは午前一一時三〇分までの三時間四五分にわたり職務を放棄した。

以上の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

四  本件争議行為及び本件懲戒処分の適否について

1  本件争議行為について

憲法二八条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定めている。右規定は、勤労者の労働基本権を保障したものであり、憲法二七条と共に憲法二五条の生存権を実質化するために、経済上劣位に立つ勤労者に対し、その実質的な自由と平等とを確保するため手段として保障しているものである。しかし、労働基本権が手段的権利であるからといつても、労働を生きるための唯一の手段としてその生存を図るほかない勤労者にとつては、労働基本権の制限が、直ちに生存権に対する制限となりうることに鑑みると、これを手段であるがゆえに軽視することは許されないから、代償措置の存在をもつて直ちにこれを制限しうるとは解しえない。

そして、国家公務員などの公務員も、憲法二八条にいう勤労者にほかならない以上、原則的には、その保障を受けろものと解される。

(二) しかし、労働基本権といえども、他の基本権と同様に、これが絶対的なものでないことはいうまでもなく、他の基本権との関連において、調和を保つて実現されることを要し、これがとりもなおさず、自己の人権と他人の人権との矛盾、衝突を調整し、社会生活を維持し、かつ、各人の人権を公平にするゆえんであり、かかる原理は、いわば人権そのものの本質に内在するものである。

(三) だが、前記(一)記載のとおり、労働基本権が、勤労者の生存にとつて最も重要な権利である以上、その制限は、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならないのであつて、勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強いものであり、その職務または業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのある場合に、これを避けるべく必要な限度において考慮しうるものと解する。

(四) ところで、公労法一七条一項は、「職員及び組合は、公共企業体等に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることはできない。又職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」と定めており、規定の文理解釈からすると、争議行為を全面一律に禁止しているものといえる。

(五) ところで、本件国有林野事業を含めて、公共企業体等における業務は、その性質上、一般的に公共性を有し、国民生活との関連を有することは疑いないが、その業務の内容は種々のものがあり、従つて、その公共性については、強いものも弱いものもあり、国民生活への影響についても同様であるから、公労法一七条一項をその文理通り解釈して、その争議行為を全面一律に制限することは許されない。

そこで考えるに、法律の規定は、可能な限り、憲法の精神に沿つて、これと調和しうるように、合理的に解釈されるべきであるから、公労法一七条一項の所謂争議行為の禁止規定についても、前記(三)記載の労働基本権の制限が考慮されるべき争議行為にづいてのみその行為を禁止しているものと解するべきである。

右の見地を前提として本件争議行為について検討する。

<証拠省略>によれば、次の各事実が認められる。本件争議行為に参加して、当日の職務を放棄した者の職種別人員は、別表一のとおりであり、これらの者が、全員それぞれ別表二の始業時刻から午前中の半日にわたり出勤しなかつたため、その間原告らによつて逐行されることを予定していた別表二「当日の作業予定」の業務に停滞が生じており、これを平常の作業状況から推定して量的に算出すると別表三のとおりとなる。

ところで、森林の機能を大きく分けると、国土保全機能などの公益的機能と木材供給などの経済的機能となるところ、国有林野事業は、国有林野の管理経営の事業及びその付帯事業を行なうものであり、これを役割別にみると、国土保全及び水源かん養等の役割、保健休養機能の確保及び自然保護の役割、林産物の需給と価格安定の役割、林業総生産増大のための役割、農山村民の福祉向上の役割となる。そして、昭和四五年四月現在の我国の林野面積は約二五二八万ヘクタールで、国土総面積の六八パーセントを占めており、この林野面積のうち、林野庁所管の国有林野面積は約七六〇万ヘクタールで、林野面積の三一パーセント、国土総面積の二一パーセントを占めている。また、国有林野(公有林野等官行造林地を含む)の森林総蓄積は、同四六年四月現在約八億三五〇〇万立方メートルで我国森林蓄積約一九億六〇〇万立方メートルの四四パーセントを占めている。そして、民有林の平均蓄積が一ヘクタール当り六〇立方メートルであるのに対し、国有林は一〇六立方メートルと上まわつている。従つて、国有林野が我国の森林全体に対して占める割合は大きいといえる。

次に、国有林野事業における各役割別に検討するが、事業を実施するに当つては、予め、国有林野につき、五年毎に翌年度以降一五年を一期として基本的な計画(経営基本計画)を立て、これに基づき、全国有林野を八〇の地域施業計画区に分け、各計画区についての具体的な施業計画(地域施業計画)を全国一四の営林局が五年毎に一〇年を一期として立て、右各計画に基づき、さらに計画期間を細分して、林野庁、各営林局、各営林署毎に毎年度、翌年以降五年間を一期として業務の計画(業務計画)を立てる。

まず、国土保全及び水源かん養等の役割についてみると、国有林野は、我国の林野面積の約三分の一を占め、しかもその多くはせき梁山脈地帯に分布しているところ、その地帯は地形、地質が複雑で地質構造上も不安定で、海抜も高く、その多くが重要河川の上流にあるので、国土保全上重要な位置にあるから、国有林野には保安林に指定されている所が多く、その面積は、昭和四六年三月現在約三五五万ヘクタールに及び、国有林野全面積の四五パーセント、我国の全保安林面積の五二パーセントに当り、これによつて水源かん養、土砂流出防止、崩壊防止、飛砂、潮、干害の防止及び防風等の役割を果しており、また、その充実を図るために民有地の買い入れを行なつている。

次に保健休養機能の確保及び自然保護の役割についてみると、我国の自然公園面積約四九八万ヘクタールのうち、約一八八万ヘクタール(三八パーセント)は国有林野であり、そのうち、特別の管理の対象とされる特別地域及び特別保護地区は合計約一二八万ヘクタール(六八パーセント)を占めており、自然休養林については、昭和四四年、同四五年の二か年で二五地区、面積約三万六〇〇〇ヘクタールに対し整備事業を実施したうえその指定を行ない、さらに、国設スキー場、野営場などを設け、また、昭和四六年四月現在国有林野内の史跡二四、名勝三〇箇所などが指定されており、国有林野の約六パーセントが鳥獣保護区に指定されており、その他高山植物の保護も行なつている。

次に林産物の需給と価格安定の役割についてみると、木材の生産方法には、立木のまま販売し、買受人が伐採する立木販売と国有林野事業が自ら生産した素材を販売する製品生産の二形態があり、特に後者は同事業からの直接投資で大面積にわたるため、いわば我国の林業のパイオニア的存在となつており、国有林における木材生産量は、昭和四五年度計二〇八二万七〇〇〇立方メートルでその販売金額は、同四五年度立木で約五三一億円、製品で約九〇五億円であり、非常災害時には減額して販売する場合があり、これらを通して木材価格の安定にも寄与している。

次に、林業総生産増大のための役割についてみるに、奥地未開発林の開発は、資金的、技術的に多くの困難が伴なうので、その多くは国有林において行なつている。

次に、農山村民の福祉向上の役割についてみるに、国有林野は大体農山村地域にあるため、その地元住民は、国有林野成立以来、その管理、経営に協力し、国有林野事業もまた農山村経済を助成し、そのため、共用林野及び部分林の設定、貸付等を行なつてきた。

国有林野事業は、右のような各役割を果すため、林道の新設、改良、修繕などの林道事業、林地に林木を仕立て、これを保育し保護する造林事業、造林及び治山事業用の種子及び苗木の生産を行なう種苗事業、林木の素質を強化改良する育種事業、公共団体と契約を結んで行なう官行造林事業などを行なつているうえ、国有林野の保護管理や国有林野の境界保全を含む管理事業を行なつている。

ところで他方、森林は、農業や鉱業と比べその公益的機能の点で異なつている。つまり、森林の公益的機能は、森林それ自体が存在することにより、自動的に発揮され、自然に委ねておけば済む面を多分に持つており、場合によつては伐採などをしない方が良いこともあり、この点は、人為的働きかけなしには成り立たない農業と異なつており、また、林木の成育期間が長期である点も農業と異なつており、これらの事情を考えると、伐採跡地の造林に一部的な支障があつても、これによつて後々まで障害が残るという程のものではなく、さらに木材生産については、農水産物の多くが、直接国民生活の中で、最終的に消費されるのと異なり、木材のすべてがなんらかの加工を経て国民生活の用に供されるもので、その意味で間接的なものとなつており、近年外材輸入の増大により、国有林野事業の占める割合が低くなつており、昭和四五年度において外材供給量は五六八二万立方メートルとなり、用材総供給量に対する外材の占有率は五五パーセントに達しており、また、同四五年度における立木による供給は一二三二万一九六〇立方メートルであり、製品売り渡しによる供給は、素材(丸太)分を立木材積に換算すると、七九七万二六三三立方メートルであり、立木による供給が約六〇パーセントを占めており、立木による供給分は、立木のままで売り渡すわけであるから、伐採、運材等の作業はすべて民間業者が行なうのであり、しかも国有林野事業が行なう製品生産のうち約二〇パーセントは民間業者の請負によつているのであり、適期の点については、造林、種苗事業について特に考えられるが、農業と比べもともとゆるやかなものであり、林業技術の発展に伴ないさらに緩和されており、しかも林木が成育し、収穫されるまでに数十年を要する点も考慮に入れると、多少のずれによつて取り返しのつかない障害を及ぼすものとはいえず、また、治山、林道事業などにあつては、その主体である工事施工等は、大部分民間業者への請負によつている。

以上の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  本件懲戒処分の適否について

右事実によれば、国有林野事業には公共性があり、国民生活全体の利益と関連を有することは疑いないが、同事業の公益的機能は、森林それ自体の存在によつてもある程度果せること、林木の成育期間が長期にわたるため、造林などに関しては、一時的停廃によつて重大な障害をもたらすものではないこと、林木はなんらかの加工を経て国民に供給されるため、国民生活との関連は間接的であること、近時外材輸入の増大により、国有林野事業の占める割合が減少していること、同事業の多くの部分において民間による請負が行なわれていること、適期にも幅があることなどの事情を総合して判断すると、本件争議行為によつて別表三のような停滞が生じていても、本件争議行為によつて国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれがあるかどうか分明ではなく、むしろそのおそれはないことが窺われ、原告らの本件争議行為は、公労法一七条一項で禁止する争議行為に当らないというべきである。従つて、これが違法な争議行為であることを前提として国公法九六条一項、九八条一項、九九条一〇一条一項八二条にそれぞれ違反するとすることはできず、畢竟前記本件争議行為の内容就中本件争議行為はストライキという単なる労務の不提供であり、その時間も三時間四五分ないし四時間という短時間であり、目的も前記のとおり労働条件等の向上を目ざす経済的なものにほかならず、又その停滞した業務量及び国民生活への影響の軽微なこと等を総合して判断すると、原告らの本件争議行為は、争議行為として通常許される範囲内のものと認められるから、右程度の本件争議行為をもつて右国公法の各規定に違反するものとはいえず、他に本件争議行為が、右国公法の各規定に違反するものと認めるに足りる証拠はない。

五  結論

以上の次第であるから、被告らのなした原告らに対する本件懲戒処分はその根拠を欠く違法なものであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの本件各請求は理由があるのでこれを認容し、訴訟費用の負担については、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 石川正夫 亀岡幹雄 大島哲雄)

別紙 当事者目録 <省略>

別表一 名古屋営林局管内におけるストライキ参加人員 <省略>

別表二 付知、小坂営林署における原告ら(それ以外も含む。)のストライキ当日の作業予定等 <省略>

別表三

一 付知営林署

事業別

作業内容

就労しなかつた

延人工数(名)

停滞した業務量(見込み)

備考

生産

全幹集造材

五・五

(内訳)造材

三三・二立方メートル

チエンソーによる玉切

集材

五一・四 〃

人力木寄

二・〇

一三・八 〃

機械集材

二・五

四一・五 〃

伐木造材

三・〇

二八・六 〃

集材線架設撤去

五・〇

二箇所

巻立

五・五

(内訳)荷卸し

七四・四 〃

機械巻立

六二・〇 〃

造林

除伐

七・五

一・五四ヘクタール

造林地調査

三・〇

〇・一一 〃

多収穫造林地

林道

路面修理

四・九

六・八三メートル

二 小坂営林署

事業別

作業内容

就労しなかつた

延人工数(名)

停滞した業務量(見込み)

備考

生産

全幹機械集材

一六・九

一八四・八立方メートル

造材

八・〇

一三〇・二 〃

チエンソーによる造材

巻立

四・〇

一〇〇・〇 〃

荷卸し

一・五

一一四・六 〃

歩道修理

〇・五

木工

〇・五

大工仕事

林道

路面修理

(巡回を含む)

五・二

二、二五二メートル

砕石準備

一・四

九・九平方メートル

採石場の移動(二粁)に伴う機械運搬据付作業のうち、移動鉄舎の組立

除雪

〇・九

六二九メートル

造林

除伐

一二・七

三・〇二ヘクタール

枝打

八・九

一・〇一 〃

枝打除伐

一・四

〇・〇五 〃

施肥

〇・九

〇・一一 〃

(種苗)

電話線修理

一・五

事業用の電話施設を巡回して維持修繕を行なう、古軌条製備を含む

その他

薪割

〇・五

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